シングルマザーのみなさん。
こんにちは。
奈良の結婚相談所ウィステリアの藤井です。
再婚をイメージした時、気になるのが「子どもへの影響」ではないでしょうか?
例えば、名字が変わることは、子どもの生活環境に大きく影響するので、気になるところですよね。
今回は【再婚時の子どもの名字と養子縁組】についてお伝えしていきます。
子どもの名字と養子縁組について
再婚する際、お子さんの戸籍と名字を再婚相手と同じものにするため、「養子縁組」を考える方も多いと思います。
確かに婚姻で再婚相手の名字を名乗った場合、子どもと継父との養子縁組によって、子どもの名字も再婚相手の名字になります。
でも養子縁組をしたくないという場合もありますね。実は養子縁組でなくても子どもの名字を母親と同じ名字にする方法はあります。
また、子どもへの影響を考えて、名字を変えたくないというケースもありますよね。
それぞれのパターンについて説明していきますね。
◆再婚に適したタイミングについてのはこちら
シングルマザーの再婚と子どもの年齢|再婚に適したタイミングとは?
養子縁組するパターン
子どもと再婚相手との間に親子関係を結びたい場合は、一般的に「普通養子縁組」を行うといわれています。
婚姻により再婚相手の名字を名乗る場合、子どもと再婚相手との養子縁組をすると、子どもの名字は再婚相手と同じになります。
また、法律的に親子関係になるため、財産などを引き継ぐ相続権を持ち、生活の面倒をみる「扶養義務」も発生します。
そのため、再婚するお相手としっかり話し合ったうえで決めることが大切です。
【養子縁組をするには・・・】
※親権者のほかに、子どもの世話をする権利を持つ「監護者」がいる場合、その方の同意が必要。
※子どもが15歳以上の場合は、本人の同意が必要。
(※詳細は弁護士さんや自治体へご確認くださいね)
養子縁組しないパターン
子どもを再婚相手の養子にしない場合、
- あなたが再婚相手の戸籍に入る
- 再婚相手があなたの戸籍に入る
2通りの手続き方法があるといわれています。
①女性が再婚相手の戸籍に入る場合
婚姻後、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てをすることで、養子縁組をすることなく、子どもの名字を変更することが認められる場合があります。
子どもの戸籍の変更は、役所で「入籍届け」を提出し、受理されれば認められます。
また、学校生活などの影響を考えたうえで、子どもの名字を変えたくない場合、母親のみが再婚相手の戸籍に移動(婚姻届を提出)し、子どものみが元の戸籍に残ることができるケースもあります。
この場合、母親と子どもの戸籍・名字が異なってしまうので、細心の注意を払いましょう。
(※それぞれの状況により異なるので、詳細は弁護士さんや自治体へご確認ください)
戸籍上の名字が変わっても、学校側の配慮で旧姓を名乗れるケースもあるので、学校に相談してみることをお勧めします。
②再婚相手が女性の戸籍に入る場合
必要な手続きは「婚姻届」のみです。
再婚相手が女性の名字になるため、子どもの名字は変わりません。
養子縁組すると別居親からの養育費はどうなる?
養子縁組をするかどうかで迷うポイントに、養育費の存在がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
再婚相手と養子縁組をすると、養育費が支払われなくなるのではないか?と不安になりますよね。
確かに養子縁組をすると、子どもの扶養の義務は再婚相手が優先するため、別居の親が養育費を払うのをやめたり、減額したりすることが認められることがあります。(継親が働けないなどの事情があればこれに限りません。詳細は弁護士など専門家へご確認ください)
したがって、再婚後も子どもの養育を受け取り続けたいなどの理由から、養子縁組をしないという選択をする方もいらっしゃいます。
ひとりで悩まずプロに相談しよう
養子縁組は子どもと再婚相手との法的なつながりだったり、名字を変更するためだったりに必要な制度です。
養育費を受け取っている場合は、別居親との関りもでてきます。
名字の問題、養育費の問題などで、どうするか迷っている……という方は、入籍と養子縁組を同時にせず、様子を見て考える!方法もありますね。
再婚相手、お子さんが大きいならお子さん、(そして、話せるなら別居親)とよく話して決めましょう。
また、法律の問題などが関わってくるため、ひとりで悩まずに、知識を持ったプロ(弁護士さんや自治体など)に相談することが大切ですよ。
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